失業に伴い、児童扶養手当も手続きが必要となりました。
児童扶養手当は、
①就業している
②求職活動等の自立を図るための活動をしている
③身体上又は精神上の障害がある。
④負傷または疾病等により就業することが困難である。
⑤監護する児童又は親族が負傷、疾病、障害、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
以上に該当しないと支給されません。
私は失業したので、②求職活動等の自立を図るための活動をしている を証明しないといけません。
そのためには、ハローワークで求職活動をしていることを書面に記入してもらえばいいそうです。
離職票が発行されないと、失業保険の手続きもできません。
離職票は、最後の給料日以降に発行されるそうなので、その際に一緒に証明書の記入もお願いしようと思います。